議会のしくみ |
議員定数地方自治法第91条第1項により、人口でその定数が定められています。人口5千人以上1万人未満の町村の法定定数は18人ですが、「昭和村議会議員の定数を定める条例」により、現在12人となっています。委員会(常任委員会、特別委員会等)村議会で扱う問題は幅広い内容にわたり内容も複雑化しており、全ての議題を議員全員で審議することは事実上困難です。そのため、審議する分野を種類ごとに分け、専門的に審査・調査するための各委員会を設置しています。常任委員会常設されている委員会で総務民生常任委員会と文教産建常任委員会があります。議員はどちらか1つの常任委員会に所属し、所属任期は2年と定められています。議会運営委員会議会運営を円滑に行うため、本会議における議事運営や、議会に係る条例や規則の取り扱いを協議します。特別委員会特定の案件を審査するため必要に応じて、本会議の議決により設置される委員会です。設置目的の特定事件の審査が終了次第、その委員会は消滅します。 |
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| 常任委員会 | 総務民生常任委員会 (6人) |
村政一般、庶務、民生、保健、他の委員会に属さない事項に関する事務調査及び議案、請願、陳情等の審査 |
| 文教産建常任委員会 (6人) |
教育、産業、経済、土木、建設、簡易水道、農業集落排水等に関する事項に関する事務調査及び議案、請願、陳情等の審査 | |
| 特別委員会 | 昭和村総合開発対策特別委員会 | 議員全員、ただし広報編集特別委員会は8名の議員 |
| 村づくり対策特別委員会 | ||
| 昭和村議会広報編集特別委員会 | ||
問い合わせ 昭和村役場 議会事務局 電話0278−24−5111 内線48 |
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