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こんなときは届出が必要です
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村の下水道施設へ接続工事をするとき。 |
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転出等で下水道の使用をやめるとき。 |
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家屋を取り壊しするとき。 |
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長期間、下水道を使わないとき。 |
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下水道の使用者や所有者が変わったとき。 |
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下水道料金の口座振替先を、変更または解約したとき。 |
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下水道料金請求先の住所や名前が変わったとき。 |
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下水道に新規加入する場合。 |
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接続について |
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村の下水道(農業集落排水事業及び戸別浄化槽事業)施設へ接続工事をするときは、届け出が必要です。 |
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工事に係る費用は、加入者の負担とします。
また、工事を施工するものは村指定下水工事事業者に指定されていなければなりません。 |
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参考:下水道の工事区分
| 下水道本管または浄化槽から公共マス(宅内の下水道接続用のマス) |
昭和村役場建設課が管理及び修繕を行う |
| 公共マス(宅内の下水道接続用のマス)から宅内の各下水の出口まで |
使用者が管理及び修繕を行う |
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※公共マス(宅内の下水道接続用のマス)がない場合は新規加入の取扱になります。農業集落排水事業、また戸別浄化槽事業により若干内容が変わりますのでそれぞれの新規加入についてご覧下さい。 |
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使用料の減免について |
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下水道(農業集落排水事業及び戸別浄化槽事業)使用料金について特別の理由があるとき、要件を満たした場合は下水道使用料金の減免を受けることができます。 |
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詳しくは昭和村役場建設課上下水道係(電話 24−5111)までお問い合わせ下さい |
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| 農業集落排水事業 |
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農業集落排水事業は、農村地域を対象に農業用水の水質保全と生活環境の改善を図るとともに、河川等の公共用水域の水質保全に役立たせるための事業です。各家庭からの生活雑排水(台所や風呂、洗濯の水など)は、公共マスから下水道本管を流れ、汚水処理施設で処理されきれいな水になり放流されています。
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使用料について |
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下水道使用料は、次の表に基づいて1ヶ月分を算出し2ケ月まとめて隔月に徴収されます。
徴収月は5月(1期:4月・5月分)、7月(2期:6月・7月分)、9月(3期:8月・9月分)、11月(4期:10月・11月分)、1月(5期:12月・1月分)、3月(6期:2月・3月分)です。詳しくは昭和村税等納期一覧表をご覧下さい。
なお、下記金額には別途、消費税が加算されます。
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| 用途別\区分 |
基本料金(世帯割り) |
使用料金(1人当たり) |
適用範囲 |
| 一般用 |
1世帯当たり 1,000円 |
世帯員1人当たり 450円 |
一般世帯 |
| 一般営業用 |
1世帯当たり 1,000円 |
世帯員に換算処理人数を加えた1人当たり 450円 |
一般用と業務用とに区別し難い世帯 |
| 業務用 |
1事業所、又は1事務所当たり 1,000円 |
換算処理人数1人当たり 450円
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事業所、事務所等 |
| 臨時用(一時使用) |
1使用箇所当たり 1,000円
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換算処理人数1人当たり 450円
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※戸別浄化槽事業の場合は、こちらをご覧下さい。 |
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新規に加入する |
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家庭に村の下水道へつなぎ込むための公共マス(つなぎ込みマス)がない場合は、公共マスを新規に設置するための届け出が必要です。 |
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新規加入が認められる区域は、村の定める区域に限られます。下記区域に該当しない場合は戸別浄化槽事業になりますので、こちらをご覧下さい。 |
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公共マス(つなぎ込みマス)設置工事に係る費用は、新規加入分担金として加入者の負担とします。
また、設置工事については村建設課で行います。
設置後、加入者が下水管を公共マスへつなぎ込む場合は別途費用がかかります。接続についてをご覧下さい。
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※新規加入分担金は以下のとおりです。 |
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排水処理施設
の名称 |
排 水 処 理 区 域 |
処理人口 |
処理場の位置 |
新規加入分担金 |
| 貝野瀬・生越処理施設 |
昭和村大字貝野瀬(行政区の中野下、中野上地区を除く。)
昭和村大字生越(生越の一部を除く。) |
1,170人 |
昭和村大字貝野瀬
145番地 |
500,000円 |
| 糸井・三ツ谷処理施設 |
昭和村大字糸井(行政区の長者久保、大河原、追分、赤谷及び宿地区の一部並びに滝寺地区の一部を除く。)
昭和村大字橡久保三ツ谷及び北部地区の一部 |
2,800人 |
昭和村大字森下
421-3番地 |
500,000円 |
| 昭和南処理施設 |
昭和村大字川額、藤井、宮貝戸、根岸、伏田
昭和村大字森下、鎌沢、上組、中組(一部を除く。)、下宿、入沢
昭和村大字橡久保北部(一部を除く。)、南部 |
2,910人 |
昭和村大字川額
348-1番地 |
500,000円 |
| 永井・入原処理施設 |
昭和村大字川額(行政区の永井上、永井下、入原上、入原下) |
960人 |
昭和村大字川額
1,961番地 |
500,000円 |
※戸別浄化槽事業の場合は、こちらをご覧下さい。
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| 戸別浄化槽事業 |
戸別浄化槽事業は、し尿と生活雑排水(台所や風呂、洗濯の水など)を同時に浄化槽(合併浄化槽)で処理して、きれいな水を放流する事業です。
※平成12年の法改正により現在「単独処理浄化槽」の設置はできません。
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使用料について |
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下水道使用料は、次の表に基づいて1ヶ月分を算出し2ケ月まとめて隔月に徴収されます。
徴収月は5月(1期:4月・5月分)、7月(2期:6月・7月分)、9月(3期:8月・9月分)、11月(4期:10月・11月分)、1月(5期:12月・1月分)、3月(6期:2月・3月分)です。詳しくは昭和村税等納期一覧表をご覧下さい。
なお、下記金額には別途、消費税が加算されます。
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| 用途別\区分 |
基本料金(世帯割り) |
使用料金(1人当たり) |
適用範囲 |
| 一般用 |
1世帯当たり 1,000円 |
世帯員1人当たり 450円 |
一般世帯 |
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新規に加入する |
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戸別浄化槽事業により、家庭に浄化槽(合併浄化槽)を新規に設置するための届け出が必要です。 |
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農業集落排水事業により定められた区域に該当しているかどうか、こちらでご確認下さい。 |
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公共マス(つなぎ込みマス)設置工事に係る費用は、新規加入分担金として加入者の負担とします。
また、設置工事については村建設課で行います。
設置後、加入者が下水管を公共マスへつなぎ込む場合は別途費用がかかります。接続についてをご覧下さい。
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| 区 分 |
分 担 金 |
| 10人槽以下 |
一戸当たり 250,000円 |
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