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教育・文化・スポーツ

昭和村定住促進奨学金返済支援補助金交付事業

令和6年度より、地域産業の推進や地域の活性化を担う人材を確保し、本村への定住化を促進するため、県内に勤務し、奨学金を返還する者に対して、予算の範囲内において奨学金の返還を支援する補助金を交付します。

対象者

 補助金の交付対象となる者は、次の全てに該当する者となります。
(1) 大学等を卒業した者で第7条の規定による申請をする年度の4月1日時点において35歳未満の者
(2) 県内事業所等に正規雇用で勤務しまたは自ら就業している者
(3) 村内定住である者
(4) 奨学金を返還し、又は返還する予定である者
(5) 村税等を滞納していない者
(6) 昭和村暴力団排除条例(平成24年昭和村条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

 

補助金の交付対象となる奨学金

 補助金の交付対象となる奨学金は、次のいずれかに該当するものとなります。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、第一種及び第二種の奨学金
(2) 地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体をいう。)が貸与するもの
(3) その他村長が(1)、(2)に準ずると認めたもの

補助金の額及び交付年数

 補助金の額は、年間最大10万円となります。

 交付期間は最大5年間となります。

 詳しい内容については、次の要綱をご確認ください。

  昭和村定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱files/01/hennsaihojo.pdfPDFファイル(227KB)

 

 

申請先

 昭和村教育委員会

 (住所)群馬県利根郡昭和村大字糸井405-1 

 (電話)0278-24-5120

 

 詳しくは、昭和村教育委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒379-1203 群馬県利根郡昭和村大字糸井405番地1
昭和村教育委員会事務局 学校教育係
TEL:0278-24-5120 FAX:0278-24-5213

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