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地域計画の策定

地域計画の策定について

地域計画の概要

これまで、地域の話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題です。このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法の改正法が令和5年4月1日に施行されました。

農林水産省「人・農地プランから地域計画へ」リンク

「協議の場」の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、「協議の場」の結果を公表します。
昭和村区PDFファイル(187KB)
(入原、川額、森下、橡久保、宿、吹張、三組、滝寺、上糸井、下組、上組、生越、中野、大河原、長者久保、赤谷、追分、赤城原、松之木平第一、松之木平第二)
対象区域(地図)PDFファイル(10896KB)

赤城西麓敷島1-2地区PDFファイル(181KB)
対象区域(地図)PDFファイル(1717KB)

公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤促進計画(以下、地域計画)を定めるため、同法第19条第7項の規定により、地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。

現在公告縦覧中の地域計画(案)はありません。

○縦覧場所
 昭和村役場2階 産業課農政係窓口

○縦覧期間 縦覧期間【終了しました】
令和7年3月13日(木)から令和7年3月27日(木)まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分までに限る

○意見書の提出方法

利害関係者は、地域計画(案)に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
意見書には、住所・氏名・連絡先、当該地区を記入したうえで、意見を記入してください。
※地域計画(案)以外についての意見書は提出できません。

また、地域計画を公表する際に意見の要旨および処理結果を併せて公表し、個別の回答は行ないません。
なお、意見書の内容を公表する際に、個人が特定されかねない個人情報や個人の財産権等を害するおせれのある場合は公表を控えさせていただきます。

地域計画の策定

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定しましたので公告します。

昭和村告示第51号PDFファイル(27KB)

策定した地域計画

○昭和村地区(赤城西麓敷島1-2地区を除くすべて)
  地域計画PDFファイル(502KB)
  目標地図PDFファイル(12214KB)

○赤城西麓敷島1-2地区
  地域計画PDFファイル(280KB)
  目標地図PDFファイル(257KB)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 農政係
TEL:0278-25-3436(直通)  FAX:0278-24-5254

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