行政
地域計画の変更について
地域計画の変更手続きについて
地域計画の策定後は、地域計画に位置付けられた農地において「農用地区域からの除外(農振地区除外)など」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要となります。
地域計画の協議の場の設置について
昭和村で策定している地域計画を一部変更するため、当ホームページや対面による協議の場を設け、農業者の皆様や当該区域の関係者の皆様に意見聴取をするものです。ご意見のある方は、下記期間に意見書(任意様式)をご提出ください。
地域計画の変更申出地一覧
協議の場の開催期間
HP 令和8年2月6日 から 令和8年2月18日 まで
意見書を提出できる方
・計画区域内のうちの所有者または耕作者
・計画区域内農地を借り受ける意向がある方
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
ー現在公表中の結果はありません。ー
広告・縦覧中の計画
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を広告の日から2週間縦覧します。
縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、昭和村へ意見書を提出することができます。
縦覧期間
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地域計画(案)
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意見書の提出先
昭和村役場産業課農業委員会事務局
役場開庁日8時30分〜17時15分の間に上記窓口へご提出ください。
※郵送、ファクス、メールでの提出は受付できません。
策定した地域計画
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
※令和7年10月20日に地域計画の変更をしました。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村農業委員会(昭和村役場 産業課内)
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254









