
行政
地域計画の変更について
地域計画の変更手続きについて
地域計画の策定後は、地域計画に位置付けられた農地において「農用地区域からの除外(農振地区除外)など」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要となります。
地域計画の協議の場の設置について
昭和村で策定している地域計画を一部変更するため、当ホームページや対面による協議の場を設け、農業者の皆様や当該区域の関係者の皆様に意見聴取をするものです。ご意見のある方は、下記期間に意見書(任意様式)をご提出ください。
策定済みの計画を修正するもの
第1回策定の計画に計画エリア外の農地が含まれていたり、エリア内でありながら計画に含まれていない農地があったため、それらを修正した結果以下の計画のとおりとなりました。
地域計画の変更申出地一覧
協議の場の開催期間
今回の協議はHPと対面方式両方での開催とします。
HP 令和7年7月16日 から 令和7年7月25日 まで
対面 令和7年8月4日 役場302会議室 午後2時〜(予定)
意見書を提出できる方
・計画区域内のうちの所有者または耕作者
・計画区域内農地を借り受ける意向がある方
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
広告・縦覧中の計画
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を広告の日から2週間縦覧します。
縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、昭和村へ意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和7年8月25日〜令和7年9月8日(開庁日の午前8時30分〜午後5時15分)
地域計画(案)
意見書の提出先
昭和村役場産業課農業委員会事務局
役場開庁日8時30分〜17時15分の間に上記窓口へご提出ください。
※郵送、ファクス、メールでの提出は受付できません。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村農業委員会(昭和村役場 産業課内)
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254