
行政
所有者不明農地に係る公示について
所有者不明農地とは、相続登記がされていないこと等により、登記簿からその所有者が判明しない、その所在が不明である農地のことをいいます。
「所有者不明農地制度」では農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構(群馬県農業公社)を通し、農地の担い手へ利用権の設定をすることができます。
<現在公示中の案件>
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村農業委員会(昭和村役場 産業課内)
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254