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行政

村議会の傍聴について

議会を傍聴しませんか? 《村議会定例会》 6月・9月・12月・3月

 昭和村議会がどのように会議を行っているかを知るために、本会議や常任委員会を傍聴することができます。本会議の傍聴は役場3階にある傍聴席からできます。
 傍聴者は、傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、傍聴席から本会議を傍聴してください。

 常任委員会の傍聴は、傍聴人受付票に氏名・年齢を記入し、会議室の後席から傍聴ができますが、面積の関係上、数名しか入室できませんので、ご理解いただきますようお願いします。
 開催日時はその都度お知らせします。村政を知るよい機会ですので、お気軽に、お出かけください。

傍聴される方へ

 傍聴席では、議場における言論に対し、発言、拍手、写真撮影、録音などをすることを固く禁じています。
傍聴されるときは、次の事項を必ず守ってください。

(傍聴の手続)
第四条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)
第七条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

⑴ 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

⑷ ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第九条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

⑸ 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

⑹ 下駄、木製サンダルの類を履いている者

⑺ 酒気を帯びていると認められる者

⑻ 異様な服装をしている者

⑼ その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
第八条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

⑴ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しない。

⑵ 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てない。

⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしない。

⑷ 帽子、外とう、襟巻の類を着用しない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

⑸ 飲食又は喫煙をしない。

⑹ みだりに席を離れない。

⑺ 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしない。

⑻ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしない。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第九条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)
第十条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村議会事務局
TEL:0278-25-3546(直通)  FAX:0278-24-5254

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