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行政

請願・陳情について

請願・陳情とは

 村政について要望や意見などがある場合、村議会に対して請願書や陳情書を提出することができます。村民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。 議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。

請願:請願とは、憲法によって保障された国民の基本的権利であり、国や県、市町村など地方公共団体に要望や意見を述べる事です。請願をするには1名以上の議員の紹介が必要です。
 一定の要件を満たした請願書が提出されると、議長はこれを受理し、本会議において所管する常任委員会に付託され審査し、本会議で結論(採択・不採択)を出します。

陳情:請願と同様に村政への要望を村議会に提出するものですが、請願と異なり手続きが法的に規定されていないため、紹介議員がいなくてもかまいません。様式や取り扱いについても、各自治体によってさまざまです。昭和村議会では陳情書を受理すると、議会運営委員会において、必要と認めるものについては請願同様、常任委員会へ付託し、それ以外は議員に資料配付し議会活動の参考としています。

請願書(陳情書)の受理要件及び提出方法
1.記載事項

・請願(陳情)の名称
・請願(陳情)の趣旨
 理解しやすく簡潔な文章で記入してください。
・提出年月日(※持参した日)
・請願(陳情)者 代表者の住所・氏名・押印
 法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載してください。
・宛名(※昭和村議会議長あて、昭和村長あてそれぞれ作成)
・紹介議員(※陳情には必要ありません)
 必ず、一人以上の昭和村議会議員を紹介議員とし、表紙に氏名・押印を受けてください。

 →請願・陳情記入例PDFファイル

 
2.添付書類

・図面、写真
 道路や公共施設など、場所や位置を特定する場合は地図等や現況が分かる写真を添付してください。

・署名簿
 提出者、賛同者が多数の場合は署名欄を設け、住所、氏名を記載し、押印のうえ提出してください。

 
3.提出

 午前8時30分から午後5時15分の間に議会事務局(役場3階)へ提出してください。(土日祝を除く)

 請願書、陳情書どちらも随時受け付けていますが、議会運営の効率化と慎重を図るため、定例会開会日前に開催される議会運営委員会の前日(詳細については事務局までお問い合わせください。)までに提出してください。それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。

 議長あて、村長あてそれぞれ作成し、村長あての請願は総務課(役場2階)に提出してください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村議会事務局
TEL:0278-25-3546(直通)  FAX:0278-24-5254

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