行政
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月閣議決定)において、令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。
昭和村では、中小企業等経営強化法に基づき、新たに国からの同意を得た導入促進基本計画を策定しましたので公表いたします。
○昭和村の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象となる先端設備等:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
- 対象地域:村内全域
- 対象業種:すべての業種および事業
- 計画期間:令和5年4月1日から2年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、又は5年間
○先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定については、まず、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に計画の事前確認を依頼してください。事前確認の結果、確認書が発行されますので、先端設備導入計画に添付して昭和村役場産業課産業振興係へご提出ください。提出された計画の内容が導入促進基本計画に合致する場合に、計画の認定を受けることができます。また、認定を受けた場合は税制などの支援措置を受けることができます。
※詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
○固定資産税特例について
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
※固定資産税の特例を受けるための要件については、先端設備等導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。
※詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
○中小企業等経営強化法の詳細等について
中小企業等経営強化法に係る制度の概要や先端設備導入計画の認定申請方法、固定資産税特例の要件等の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。また、計画の認定に必要な様式等もダウンロードできますのでご活用ください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254