行政
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
「生産性向上特別措置法」が平成30年5月23日に交付、6月6日に施行されました。
このことに基づき昭和村では「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。
○昭和村の導入促進基本の概要は以下のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象となる先端設備等:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等
- 対象地域:村内全体
- 対象業種:すべての業種および事業
○先端設備等導入計画の認定について
導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業の皆さまは、先端設備等導入基本計画を作成し産業課産業振興係へご提出ください。提出された計画の内容が導入促進基本計画に合致する場合に、計画の認定を受けることで以下の支援措置を活用することができます。
- 国の補助金における優先採択
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
- 導入した先端設備等に係る固定資産税の特例
○固定資産税特例について
先端設備等導入計画の認定を受け、その計画に基づき導入された先端設備等について、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
昭和村では特例措置として、当該先端設備等に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
固定資産税特例を受けるための要件については、先端設備等導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。
詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
○生産性向上特別措置法の詳細等について
生産性向上特別措置法に係る制度の概要や先端設備導入計画の認定申請方法、固定資産税特例の要件等の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。また、計画の認定に必要な様式等もダウンロードできますのでご活用ください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254