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行政

森林環境譲与税について

森林環境譲与税とは

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表しなければならないとされています。

森林環境譲与税の使途について

 令和元年より昭和村森林環境譲与税基金条例を制定し基金積立を行っております。

 過去の使途状況については以下をご参照ください。

 ・令和元年度 森林環境譲与税の使途についてPDFファイル

 ・令和2年度 森林環境譲与税の使途についてPDFファイル

 ・令和3年度 森林環境譲与税の使途についてPDFファイル​​​​​​

 ・令和4年度 森林環境譲与税の使途についてPDFファイル

 ・令和5年度 森林環境譲与税の使途についてPDFファイル

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通)  FAX:0278-24-5254

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