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健康・福祉

福祉医療について

事業の概要

(1)子ども(2)重度心身障がい者(3)高齢重度障がい者(4)母子家庭の母と子・父子家庭の父と子および父母のいない子の保険診療自己負担分が無料になります。

対象者

(1)子ども
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
※ただし、4月1日生まれの者にあっては、15歳の誕生日の前日まで。
・所得制限はありません。

(2)重度心身障害者

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
  2. 国民年金法施行令別表の1級
  3. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
  4. 療育手帳制度要綱のA判定
  5. 知能指数35以下

上記のうちいずれかに該当する方
・所得制限はありません。

(3)高齢重度障害者

後期高齢者医療保険の被保険者で、上記のうち2、3、4、5のいずれかの障害を有する方
・所得制限はありません。

(4)母子・父子家庭等

・母子(父子)家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童(4月1日生まれの児童にあって は、18歳の誕生日の前日まで。)
・父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
(注)所得税非課税の方に限ります。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除および特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税が0円となる場合は、所得税が課せられていないものとみなします。

手続き方法

・申請により認定します。手続きには、該当者の被保険者証、届出者の身分証明書のほか、申請する制度により個々に添付書類が必要です。(詳しくは問い合わせください。)

支給方法

(1)県内受診の場合
健康保険証と福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提示してください。保険診療の自己負担限度額までを助成します。
自己負担限度額を超えた分はいったん窓口でお支払いただく場合があります。その場合、お支払いいただいた分は保険者に申請すると高額療養費として支給されますが残額がある場合は役場に申請することで福祉医療費として支給となります。医療費が高額になる場合、あらかじめ加入している健康保険(保険者)から「限度額適用認定証」若しくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
(詳しくは問い合わせください)

(2)県外受診の場合
いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより支給されます。詳しくは福祉医療受給資格者証の注意事項をご覧ください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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