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健康・福祉

物価高対応子育て応援手当

 物価高の影響を受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代までの子どもに1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。

 ☆ 制度案内ちらしPDFファイル(197KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

支給対象児童

令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当の支給対象児童
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給対象者

対象児童の児童手当受給者

支給額

支給対象児童1人あたり一律2万円

申請について

本手当は「1.申請が不要な方」と「2.申請が必要な方」に分かれます。

1.申請が不要な方

次の方は「プッシュ型」での支給となるため、原則、申請は不要です。

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を昭和村から受給した方

(注)受給を辞退される方、児童手当の受給口座が変更になった方は、2月18日までに届け出てください。

 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書PDFファイル(40KB)

 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書PDFファイル(96KB)

2.申請が必要な方

次の方は申請が必要です。下記申請期間内に申請手続きを行ってください。

  1. 公務員の方
  • 令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、昭和村に住民登録がある
  • 令和7年10月1日以後に出生した児童の児童手当手続きを所属庁へ行った時点において、昭和村に住民登録がある
  1. 令和7年10月1日以後に出生した児童の児童手当手続きを昭和村に対して行った方
  2. 令和7年10月1日以後に離婚(離婚調停中も含む)し、児童手当受給者になった方
  3. その他

例:令和7年9月30日時点で昭和村に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当新規認定(額改定認定)請求をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方 等

申請期限

令和8年3月31日(火)必着

※令和8年3月1日〜3月31日に出生の場合は、令和8年4月30日(木)まで

申請方法

「2.申請が必要な方」は、上記の申請期限内に、次の書類について申請窓口へ提出または郵送してください。

【提出書類】

○物価高対応子育て応援手当申請書

(注)公務員の方は所属長の証明済みのもの

【様式】物価高対応子育て応援手当申請書 PDFファイル(112KB)

○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

○本人確認書類

【提出先】

〒379-1298 昭和村大字糸井388番地

昭和村役場 健康福祉課 福祉係 (役場庁舎1階 5番・6番窓口)

窓口受付時間:平日8時30分~17時15分

支給について

昭和村では、2月末より順次支給を開始します。

児童手当の支給口座、もしくは申請により指定された口座に振り込みします。(「ショウワコソダテテアテ」の名目)

(注)申請から振込までには1~2ヶ月程度お時間をいただきます。申請の要・不要やタイミング、処理状況により支給時期が異なりますのであらかじめご承知おきください。
(注)入金の前に、受給者宛てに給付についてのお知らせを発送します。振込予定日についてはそちらに記載しておりますのでご確認ください。
(注)支給完了後に本手当の支給要件に該当しないことが判明した場合などは、本手当を返還していただく場合があります。

関連リンク

子ども家庭庁(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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