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「林野火災注意報」及び「林野火災警報」について

林野火災注意報・林野火災警報について

 令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受け、総務省消防庁で開催された消防防災対策のあり方に関する検討会の報告書において、林野火災に関する注意報(林野火災注意報)及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)の発令等により、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

 このことを踏まえ、利根沼田広域消防本部において、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例が改正されたことに伴い、令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令することとなりました。

林野火災に関する注意報(林野火災注意報)

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合は「林野火災注意報」を発令します。

 発令された場合、対象地区では、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例第29条で定める火の使用の制限の努力義務が生じます。

 なお、林野火災注意報の対象区域は、村内全域です。

林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)

 林野火災の予防上、危険な気象状況になった場合は「林野火災警報」を発令します。

 発令された場合、対象区域では、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例第29条で定める火の使用の制限が生じます。

 なお、林野火災警報の対象区域は、発令時に指定します。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準
 林野火災注意報の発令基準

    次の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。

 林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令(基準)に加え、強風注意報が発令されている場合

火の使用の制限(利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例第29条)
 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

 (火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

 第29条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である場所において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令対象期間

 1月から5月まで

発令時の周知

 林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合は、村ホームページ、集めーる等により周知します。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 総務課 防災安全係
TEL:0278-25-3451(直通)  FAX:0278-24-5254

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