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くらし・手続き

野焼き(禁止)

野焼きは禁止されています

廃棄物の処理および清掃に関する法律および群馬県の生活環境を保全する条例により、構造基準を満たしている焼却炉で適正に焼却する場合を除いて、廃棄物の焼却は原則的に禁止されています。

 

これらも“ダメ”です

※ ブロック積み、ドラム缶又は穴を掘っての『ごみ』焼却は、野焼きと同じですので絶対しないように。

 

不法焼却の違反者には、最高で『懲役5年以下又は罰金1,000万円以下』の刑罰が科せられます。
  • 例外
  1. どんど焼きなどの風俗習慣上又は、宗教上の行事に伴うもの
  2. キャンプファイヤーなど、学校教育や社会教育活動等にともなうもの
  3. 災害時の応急対策など

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通)  FAX:0278-24-5254

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