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くらし・手続き

結婚新生活支援事業補助金

 新婚さんの新生活を支援します!

 昭和村では、結婚され村内で新生活を始める方の住居費や引越費用を補助します。

 昭和村結婚新生活支援事業補助金チラシPDFファイル(272KB)
 昭和村結婚新生活支援事業補助金交付要綱PDFファイル(140KB)

対象となる方

次の(1)~(8)をすべて満たす世帯が対象です。(9)と(10)は申請する費目により必要な条件です。

 

(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯

(2)申請日時点における直近の所得証明において夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯

 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

(3)夫婦ともに婚姻時における年齢が39歳以下の世帯

(4)申請日時点において夫婦の双方の住民票の住所が該当住宅の住所となっている世帯

(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

(6)過去にこの制度の補助を受けている者がいない世帯

(7)居住する全員が昭和村暴力団排除条例に規定する暴力団員を含まない世帯

(8)居住する全員が村税等を滞納していない世帯

(9)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に、結婚を機に昭和村内にある住居を購入・賃貸した世帯

 ※住居の購入は、新築住宅を除く。

(10)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に、結婚を機に昭和村内にある住居に専門業者を利用して引越しした世帯

補助額

 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合1世帯あたり60万円を上限に補助します。
 それ以外の場合1世帯あたり30万円を上限に補助します。

対象となる費用

令和5年3月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用が対象となります。

<住居費>
住宅(新築住宅を除く)の取得の場合
 物件購入費、リフォーム費用

※新築住宅の補助金については「昭和村定住に伴う新築住宅建設補助金」をご覧ください。

住宅の賃借の場合
 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます。

 

<引越費用>
 引越業者や運送業者へ支払った費用

※レンタカーを借りて引っ越した場合の費用は対象になりません。

申請方法

令和6年3月31日までに、次の書類を添えて企画課・地域振興係窓口へ申請してください。

※※ 事前にご相談ください ※※

[購入・賃貸・引っ越し・共通で必要な書類]
(1) 補助金交付申請書ワードファイル(24KB)
(2) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 新婚世帯全員の住民票
(4) 申請日における直近の夫婦の所得証明書
(5) 返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

[購入・リフォームの方]
(1) 物件の売買契約書および領収書の写し
(2) リフォームに係る契約書および領収書の写し

[賃貸の方]
(1) 物件の賃貸借契約書および領収書の写し
(2) 住宅手当支給証明書ワードファイル(34KB)(給与所得者全員分)

[引っ越しの方]
(1) 引越費用に係る領収書の写し

様式

昭和村結婚新生活支援事業補助金交付申請書ワードファイル(24KB)
住宅手当支給証明書ワードファイル(34KB)
昭和村結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書ワードファイル(23KB)
昭和村結婚新生活支援事業補助金交付請求書ワードファイル(39KB)

 

昭和村結婚新生活支援事業補助金交付申請書PDFファイル(124KB)
住宅手当支給証明書PDFファイル(59KB)
昭和村結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書PDFファイル(124KB)
昭和村結婚新生活支援事業補助金交付請求書PDFファイル(65KB)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 企画課 地域振興係
TEL:0278-25-3442(直通)  FAX:0278-24-5254

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