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くらし・手続き

移住支援金

 移住要件を満たす方に移住支援金を支給します。

 昭和村移住支援金要綱PDFファイル(215KB)

対象となる方

次の1~4の(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は5も)要件を全て満たした方が対象です。

1 移住元に関する要件

 次に掲げる事項を全て満たすこと。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記(ア)、(イ)の対象期間とすることができる。

2 移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)当村に平成31年4月26日以降(1(ウ)及び3(イ)~(ウ)の要件を適用する場合は令和3年4月1日以降)に転入したこと。

(イ)移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。

(ウ)当村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3 地域の担い手としての役割に関する要件

 次に掲げる(ア)~(エ)のいずれかに該当すること。

(ア)就職に関する要件(一般の場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ①勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 ②就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 ③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて②の求人を行った法人に就業していること。

 ⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 ⑥当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)就職に関する要件(専門人材の場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ①内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。

 ②勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 ③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ④当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ⑥目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(ウ)テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 ②国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。

(エ)起業に関する要件

 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

4 その他の要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

 ②暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

 ③暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

 ④暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

 ⑤自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

 ⑥暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

 ⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

 ⑧暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

 ⑨日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ⑩その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

5 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降(1(ウ)及び3(イ)~(ウ)の要件を適用する場合は令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降)に転入したこと。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること。

(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給金額

予算の範囲内において、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を支給します。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算します。ただし、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した場合で、転入日に発効していた移住支援金支給に係る要綱に定める額による。

申請方法

転入日の翌日から起算して1年以内(『対象となる方』3の(ア)又は(イ)の要件を満たす方については、申請時に就業していること)に次に掲げる書類添えて企画課・広報統計係へ申請してください。

1.写真付き身分証明書

2. 移住支援金支給申請書(様式第1号)PDFファイル(94KB) 移住支援金支給申請書(様式第1号)エクセルファイル(16KB)

 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)PDFファイル(73KB) 昭和村移住支援金事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)PDFファイル(66KB)

3.移住支援金の振込先がわかるもの(預金通帳の写し等)

4.移住先の就業先の就業証明書(一般の場合)(様式第2号)PDFファイル(61KB) 移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)エクセルファイル(13KB)

(『対象となる方』3の(ア)の要件を満たす場合に限る。)

5.移住先の就業先の就業証明書(専門人材の場合)(様式第3号)PDFファイル(68KB) 移住先の就業先の就業証明書(専門人材の場合)(様式第3号)エクセルファイル(13KB)

(『対象となる方』3の(イ)の要件を満たす場合に限る。)

6.所属先企業等の就業証明書(様式第4号)PDFファイル(75KB) 所属先企業等の就業証明書(様式第4号)エクセルファイル(13KB)

(『対象となる方』3の(ウ)の要件を満たす場合に限る。)

7.移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

8.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(『対象となる方』1で東京23区内への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)

9.開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(『対象となる方』1で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

10.通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(在学期間を確認できる書類)(『対象となる方』1の(ウ)の要件を満たす場合に限る。)

11.起業支援金の交付決定通知書(『対象となる方』3の(エ)の要件を満たす場合に限る。)

支援金の返還

次の要件に該当する場合、移住支援金を返還していただきます。

1 全額の返還

(ア)虚偽の申請等をした場合

(イ)移住支援金の申請日から3年未満に本村から転出した場合

(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 (『対象となる方』3の(ア)又は(イ)の要件を満たすことにより移住支援金を受給した場合に限る。)

(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

2 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本村から転出した場合

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 企画課 広報統計係
TEL:0278-25-3442(直通)  FAX:0278-24-5254

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