くらし・手続き
空き家解体補助金
昭和村では、村民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な生活環境の形成および村内の景観の向上を図るため、空き家解体に要する費用の一部を補助します。(令和8年度まで)
補助対象となる空き家
次のいずれにも該当する空き家が対象となります。
・村内に存し、個人が所有する空き家
・1年以上居住その他の使用がされていないこと
・一戸建て住宅もしくは併用住宅であること
・所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業による移転等の補償の対象でないもの
・不動産販売、不動産貸付または駐車場経営等を業とするものが当該業のために解体を行うものでないこと
・昭和村が扱う他の同様の補助金等の交付を受けていないこと
補助対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
・空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)
ただし、所有者が死亡している場合はその法定相続人
・本人およびその属する世帯の全員が、村税等を滞納していないこと
・空き家所有者と土地所有者が異なる場合は、解体について土地所有者全員の同意が得られている者
・昭和村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
・補助金の交付は補助対象者1人につき1回を限度とする
補助対象となる工事
次のいずれにも該当する工事が対象となります。
・補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
・空き家の全てを解体、撤去し更地にする工事
・村内および利根沼田管内に本店または主たる事業所を有する者が施工する工事
・解体工事を施工することができる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた者が施工する工事
補助金額
補助対象経費(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は50万円
手続きの流れ
*交付決定前の着工は補助対象外となります。
*補助金を受けるには様々は条件がありますので、まずは担当部署に事前相談してください。
1. 補助金の申請
次の書類を提出してください。
・空き家解体補助金交付申請書(様式第1号) ワード形式(26KB) / PDF形式(173KB)
・登記事項証明書(建物・土地) ※未登記の場合は固定資産税課税台帳の写し等
・空き家の着工前現況写真
・空き家の敷地内見取り図
・工事に係る見積書の写し(補助対象経費の内訳を明確にすること)
・1年以上使用されていない空き家であることが確認できる書類
・施工業者の建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けたことを証する書類の写し
・同意書(空き家所有者と土地所有者が異なる場合) ワード形式(19KB) / PDF形式(99KB)
・確約書(空き家所有者および土地所有者に共有持分者がいる場合) ワード形式(18KB) / PDF形式(74KB)
・確約書(空き家所有者および土地所有者が死亡しているが未相続の場合) ワード形式(19KB) / PDF形式(79KB)
・委任状(代理人が申請手続きを行う場合) ワード形式(16KB) / PDF形式(76KB)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
2. 書類の審査・空き家の現地確認
審査に2週間程度要します。(要件を満たしていることが前提)
3. 審査結果のお知らせ
審査の結果、交付決定となった場合は補助金交付決定通知書(交付できない場合は不交付決定通知書)を送付します。
4. 空き家の解体工事着工
補助金交付決定通知書が到着したら着工が可能です。
※交付決定後に工事の内容を変更する場合、または工事を中止する場合は申請が必要です。
・補助金変更(中止)申請書(様式第4号) ワード形式(35KB) / PDF形式(91KB)
5. 完了報告書類の提出
工事完了から30日以内または申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
・工事完了実績報告書(様式第6号) ワード形式(42KB) / PDF形式(88KB)
・対象工事に係る領収書の写し(補助対象経費の内訳を明確にすること)
・工事完了後の写真
・建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出書の写し(同法第9条第1項に規定する解体工事の場合)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
6. 書類審査・現地確認
要綱の規定に適合していると認められたときは、補助金確定通知書を送付します。
7. 補助金請求
確定通知書が届いたら、補助金交付請求書を提出してください。
・補助金交付請求書(様式第8号) ワード形式(39KB) / PDF形式(93KB)
8. 補助金支払い
請求書の提出から補助金支払いまで2〜3週間程度要します。(書類に不備がないことが前提)
注意事項
・補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することとなります。
・建築物を解体することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の税額が増額となる場合があります。
詳しくは村税務課までお問い合わせください。
・偽りその他の不正の手段等により交付決定を受けたときは、その全部または一部を返還していただくことがあります。
・解体後は家屋滅失申告書を村税務課に提出してください。
・解体後の跡地管理を適正に行ってください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 企画課 広報統計係
TEL:0278-25-3442(直通) FAX:0278-24-5254