くらし・手続き
児童手当について
平成24年4月から子ども手当は児童手当に
児童手当法の一部を改正する法律が施行され、平成24年4月から児童手当となりました。子ども手当から児童手当への切り替えは、みなし認定となり、認定申請の必要はありません。
6月の児童手当現況届は、すべての受給者に提出していただきます。現況届用紙は、5月末に郵送いたしますので、所定の手続きをお願いいたします。
なお、公務員の方は勤務先にて現況届をしてください。
児童手当制度の目的
児童手当により、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としてしています。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254