
くらし・手続き
児童手当制度のしくみ
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
支給金額
児童1人当たりの支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
0歳から3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※公務員の方は、勤務先での支給となります。
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年6月5日に成立した「こども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
1.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
2.所得制限、所得上限を撤廃
3.第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
4.第3子の算定に定める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
5.支給回数を年3回から年6回に増加
注:所得制限はなくなりますが、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254