
くらし・手続き
児童手当制度のしくみ
支給対象
児童手当は、中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。
支給金額
区分 | 所得制限未満の方 | 所得制限以上の方 | |
3歳未満の児童 | 月額15,000円 |
特例給付金として一律月額5,000円 |
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3歳から小学生 | 第1子、第2子 | 月額10,000円 | |
第3子以降 | 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 | ||
※公務員の方は、勤務先での支給となります。 |
支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
新たな支給要件など
〇所得制限の導入(平成24年6月分<10月支給>から)
年収960万円(夫婦・児童2人)を基準に定められました。扶養親族数等に応じ、加減があります。所得制限以上の方は、児童1人につき一律月額5,000円支給となります。
〇施設入所等児童に関する施設等の範囲が拡大
平成23年10月子ども手当から開始された施設等子ども手当支給が、さらに児童福祉法に基づく指定医療機関にも拡大しました。また、婦人保護施設等に親子入所している高校相当の保護者に支給(受給者を施設等設置者から変更)
〇民法改正に伴う未成年後見人の受給者拡大
平成23年10月から子ども手当を未成年後見人・父母指定者に対しても手当を支給しましたが、児童手当は、未成年後見人が法人である場合や複数選任されている場合も支給できるようになりました。
〇学校給食費等の申出徴収の拡大
保育に類する費用が申出徴収できる仕組みに追加されました。
〇その他 子ども手当特別措置法から引き継がれたもの
・児童の国内居住要件
・施設入所児童についての設置者等への支給
・未成年後見人・父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)への支給
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している者に支給します。(単身赴任の場合を除く。)
・保育料の特別徴収、学校給食費等の申出徴収を可能とする仕組み
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254