
くらし・手続き
児童手当を受けるために
手続きなど
○児童手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市町村にて、手当の申請をする必要があります。
出生や住所異動等があった場合には、手続きしてください。
○毎年6月に現況届を提出していただきます。(公務員は除く。)
○公務員の方は、職場での手続きとなります。所属庁へお問合せください。
○手当の支給は、原則として、申請をした日が属する月の翌月分からとなります。
認定請求について
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、保健福祉課の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生・転入等やむを得ない理由により認定請求ができない場合は、特例があります。出生の場合は、出生した翌日から、転入の場合は、前住所地の転出予定日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類について
1.印鑑(シャチハタでは受付ができません)
2.申請者名義の金融機関の通帳(お子様のものでは受付ができません)
3.申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カードや通知カード等)
4.申請者が国家公務員・地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる場合(独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など)は申請者の健康保険証又は年金加入証明書
5.その他、ご事情に応じ、必要な書類がある場合があります。
ご注意ください
〇児童手当は、資格があっても、申請をしないと受給できません。また、児童手当は申請をした翌月分から支給されます。
申請が遅れた場合でも、遡っての受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。
〇里帰り出産をして、出生届を昭和村以外で提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができないため(児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません)、改めて昭和村で申請しなければなりません。そのため、申請を忘れてしまう場合がありますので、ご注意ください。
〇受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給資格者変更となる場合があります。
届出なく、受給資格消滅後に、お支払をした児童手当(過払金)は、返納していただく場合があります。
受給者又は対象児童が日本国外へ出国する場合には、届出が必要な場合があります。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254