くらし・手続き
継続して児童手当を受ける場合
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるか確認するためのものです。
以下の場合には提出が必要です。
・児童と住民票上別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が昭和村ではない方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・多子加算を受けている方で、算定対象の子に学生以外(無職、その他)の者がいる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
・その他、昭和村から提出の案内があった方
※令和6年度の制度改正により、現況審査後の「支給通知」の発行が廃止となりました。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254









