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くらし・手続き

こんなときに手続きをしてください

児童が増えたとき

 現在、児童手当の支給を受けている人が、出生などの事由により児童が増えたときは、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
 原則として、請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されます。ただし、出生の場合は特例期間があり、出生した翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月の翌月分から支給されます。申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意ください。

児童が別居したとき

 受給者の仕事の関係、児童の学校の関係等で、児童と受給者の住所が別々になった場合には、別居監護の申立書等、必要種類を提出して頂きますので、保健福祉課までお越しください。

児童を養育しなくなったとき(児童が施設入所したときを含む)

 養育する児童が減った場合には、「児童手当額改定請求書」、養育する児童がいなくなった場合には、「消滅届」、その他必要書類を提出して頂きますので、保健福祉課までお越しください。なお、施設入所児童については、施設設置者等が受給します。

受給者が公務員になったとき

 公務員になった方は、勤務先で児童手当が支給となります。保健福祉課で「消滅届」を提出してください。勤務先で児童手当の申請を必ず行ってください。

受給者が他の市町村へ転出したとき

 総務課住民係で転出手続をされた後、保健福祉課において「消滅届」を提出してください。

受給者の振込先の口座を変更したいとき

 口座は、受給者名義の金融機関であれば変更が可能です。
 変更をする場合は、新しい通帳と印鑑をご用意して、保健福祉課までお越しください。

寄附をしたいとき

 児童手当の支給を受ける保護者の方は、お子様の児童手当を市町村へ寄附することができます。詳しくは、お住まいの市町村担当課へお問い合わせください。

海外へ出国するとき

 受給者または対象となる児童が海外へ出国する時は、届出が必要な場合があります。仕事、留学、養育等の居住目的で出国する場合には、手続きをしてください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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