
くらし・手続き
児童扶養手当について
児童扶養手当制度の目的
父母の離婚などにより、父親または母親と一緒に暮らしていない母子家庭または父子家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末までの児童)を監護している母または父や、母または父にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない(海難事故等により)児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- その他出生当時の状況が不明な児童(孤児等)
申請手続きに必要なもの
手当の申請をされる際は、事前に昭和村役場健康福祉課窓口またはお電話(直通25-3285)でご相談のうえ、手続きや必要なものをご確認ください。申請には戸籍謄本(申請者と対象児童)、手当を受け取る銀行口座の通帳、その他必要書類(申請の根拠となる事由、世帯状況等により異なります。)があります。
また、申請者、対象児童および同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。番号が確認できるものをご用意ください。 番号確認:(1)個人番号カード (2)個人番号が記載された住民票の写し・住民記載事項照明
児童扶養手当の額(令和7年4月分から)
所得額および児童数に応じて、手当月額が異なります。
児童が1人 | 全部支給の場合 46,690円/月 一部支給の場合 46,680円~11,010円/月 |
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児童2人目以降の加算額 | 全部支給の場合 11,030円/月 一部支給の場合 11,020円~5,520円/月 |
所得制限限度額
請求者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
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全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、子どもの父または母から受け取った養育費の8割相当額を加算した所得額と、同一世帯の扶養義務者の所得額を上表の額と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
支給月
児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回支給されます。
なお、手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
手当を受けている方の届出義務
届出の種類 | 届出を必要とするとき |
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現況届 |
支給要件の審査をするために必要な届出です。毎年8月1日から31日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、11月以降の手当が受けられなくなります。 2年間届出をしないと時効により受給資格がなくなります。 |
一部支給停止適用除外事由届 | 受給資格者が手当の受給から5年を経過する等の要件に該当するときから、毎年現況届時に提出が必要となります。この届出をしないと、手当額の2分の1が支給停止となります。 |
手当額改定届 | 対象となる子どもの数が減ったとき。 |
手当額改定請求書 | 対象となる子どもの数が増えたとき。 |
変更届 |
(住所)受給者が県内の町村内で住所を変更しようとするとき。 (氏名)受給者または対象児童が氏名を変更したとき。 (金融機関)受取金融機関を変更したとき。 |
転出届 |
受給者が、県内市または他の都道府県に住所を変更しようとするとき。 ※転出先で児童扶養手当の転入届の手続きが必要です。 |
証書亡失届・再交付申請書 | 手当証書を紛失したり、汚してしまったとき。 |
支給停止関係届 |
受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。 受給者または扶養義務者が所得の修正申告をしたとき。 |
公的年金等受給状況届 |
受給者または対象となる子どもが公的年金等を受給できるようになったとき。 公的年金を受給している場合は年金額に変更があったとき。 |
資格喪失届 |
手当の受給資格がなくなる場合は、次のとおりです。 1.受給資格者である父または母が婚姻した場合(事実上の婚姻関係を含む) 2.受給者または子どもが日本国内に住所を有しなくなったとき。 3.遺棄していた父または母から連絡があったとき。 4.拘禁されていた父または母が出所したとき。 5.子どもが児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所したとき。 6.受給資格者が子どもを監護しなくなったとき。 7.子どもが死亡したとき。 8.この他、認定時の支給要件に該当しなくなったとき。 |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき。 |
過誤払による返還
手当を受ける資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月分まで遡って手当を「全額返還」して頂きますのでご注意してください。
詳しい内容につきましては、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254