
くらし・手続き
【随時募集】森下地内における宅地分譲について
昭和村は、移住定住の促進のため、大字森下地内の宅地分譲地の購入者を募集します。
分譲地の概要
区画 | 所在 | 面積(平方メートル) | 面積(坪) | 価格 |
1 | 昭和村大字森下字宿浦12番9 | 319.80平方メートル | 96.73坪 | 7,738,000円 |
2 | 昭和村大字森下字宿浦12番10 | 314.11平方メートル | 95.01坪 | 7,600,000円 |
4 | 昭和村大字森下字宿浦12番12 | 366.03平方メートル | 110.72坪 | 8,857,000円 |
5 | 昭和村大字森下字宿浦12番13 | 342.25平方メートル | 103.53坪 | 8,282,000円 |
6 | 昭和村大字森下字宿浦12番14 | 350.49平方メートル | 106.02坪 | 8,481,000円 |
応募資格
当分譲地の譲受人となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 村に定住する意思があり、宅地を必要としている個人であること。
- 譲受人とその同居人が、本村または住所地の市町村税を滞納していないこと。
- 新築住宅の引き渡しを受けた時点で、世帯責任者が45歳以下であること。(※1)
- 譲受人とその同居人が、暴力団および反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。(※2)
(※1)『昭和村定住に伴う新築住宅建設補助金交付条例』第3条第1項第4号
(※2)『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』第2条第2号に規定する者
分譲地に関する条件
分譲地について、以下の制約があります。
- 宅地を住宅用地以外の目的には使用できない。
- 宅地の引き渡しを受けた日から3年以内に住宅の建築を行うこと。
- 新築住宅の建築にあたり、村内業者の施工を検討すること。(※1)
- 雨水等が宅地内で処理できる施設整備を行うこと。(例:浸透桝の設置等)
- 宅地の引き渡しを受けた日から10年間は、分譲地と建物を第三者に貸与又は譲渡できない。
- 土地の管理、住宅の建築にあたっては、昭和村景観条例(平成26年昭和村条例第15号)を遵守すること。
- 譲受人らは、団地内の道路について、共同して適正な管理と利用に努めること。
- 譲受人は、行政区に加入し、その活動に参加すること。
- その他、村長が特に必要であると認めたこと。
(※1)『昭和村定住に伴う新築住宅建設補助金交付条例』第4条第1項第1.2号
村内に本拠地を有する業者の施工による新築住宅の場合 200万円
村外に本拠地を有する業者の施工による新築住宅の場合 150万円
申込方法について
- 受付期間:随時申し込みを受け付けています。※土日祝日は除く
- 受付時間:午前9時〜午後5時
- 申込方法:直接持参(本人、配偶者、同居人による)
- 申込場所:昭和村役場 企画課 広報統計係
提出書類
申込者は、以下の書類に必要事項を記入し、提出してください。
ただし、申込者につき1区画とし、同居人による複数の申込はできません。
- 宅地分譲申込書(様式第1号)
- 申込者およびその同居人の住民票の写し
- 申込者およびその同居人の直近2年の本村又は住所地の市町村税に係る納税証明書又は非課税証明書
- 申込者の印鑑登録証明書
- 誓約書(様式第2号)
譲受人の決定
申込者の資格要件等を審査し、譲受人を決定します。
審査の結果は、宅地分譲申込結果通知書(様式第3号)により、申込者にお知らせします。
引き渡しまでの流れ
- 村が譲受人に「宅地分譲申込結果通知書」を送付します。
- 売買契約書の締結、連帯保証人の確定、契約保証金の納入を行います。
- 契約締結後90日以内で村長が指定する日までに、契約保証との差額を納入します。
- 納入の確認後、引き渡しを行います。
登記について
- 所有権移転登記は、買受代金の納入後、村が行います。
ただし、登記にかかる登録免許税やその他経費は譲受人の負担となります。 - 引き渡しの日から10年間の買戻特約の登記をします。
その他分譲地に関する情報
- 当該分譲地に上下水給排水管は設置済みです。
ただし、排水設備設置に分担金50万円(税込)、給水装置設置(口径13ミリメートル)に加入金88,000円(税込)が別途必要となります。
(※1)『昭和村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例』第17条
(※2)『昭和村簡易水道事業給水条例』第33条
要綱・様式
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 企画課 広報統計係
TEL:0278-25-3442(直通) FAX:0278-24-5254