
くらし・手続き
介護サービス利用の手順について
介護保険の認定申請
介護サービスを利用される方は、本人または家族が役場健康福祉課窓口に申請します。
居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
必要なもの |
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認定調査および主治医意見書
昭和村の担当職員・包括支援センター職員などが訪問し、本人や家族の方に聞き取り調査をします。
また、村が申請者のかかりつけの主治医に意見書作成を依頼します。
審査判定
認定調査と主治医意見書をもとに作成した判定結果を「介護認定審査会」で判定します。
認定(判定結果通知)
審査結果に基づき結果通知と被保険者証を送付します。
認定結果につきましては、下記の分類となります。
非該当 | 介護保険のサービスを利用することはできません |
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要支援1~2 | 介護予防サービスの利用 |
要介護1~5 | 介護サービスの利用 |
ケアプランの作成
○居宅サービスを利用する場合
要支援1~2の方は 昭和村包括支援センターでケアプランを作成します。
要介護1~5の方は 居宅介護支援事業者でケアプランを作成します。
○施設サービスを利用する場合
要介護1~5の方は、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します
※包括支援センターとは
包括支援センターは、昭和村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。
※居宅介護支援事業者とは
ケアマネージャーを配置して、サービス提供事業者との連絡や調整を行う指定を受けた事業者です。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254