くらし・手続き
低所得者の居住費と食費の自己負担限度額
自己負担限度額とは
所得の低い方に対しては、所得に応じた自己負担額限度額が設けられており、これを超える利用負担はありません。超えた部分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
自己負担限度額の認定申請
自己負担限度額の認定を受ける場合は、村へ申請が必要です。
必要なもの |
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居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
区分 | 居 住 費 | 食費 | |||
従来型個室 | 多少室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
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・生活保護受給者の方等 ・老人福祉年金受給者で世帯全員が村民税非課税の方 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 | 490円 | 300円 |
・世帯全員が村民税非課税で前年の合計所得金額と 課税年金収入額が80万円の方等 |
490円 (320円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
・世帯全員が村民税非課税で上記に該当しない方 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所もしくは、短期入所生活介護を利用した場合
特定入所者介護サービス費の支給対象者(条件が変わりました)
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断対象とします。
・預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下あること。
・非課税年金を受給している場合は、非課税年金も算定の対象となります。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254