本文へ移動

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景の色

  • 白
  • 黒
  • 黄
  • 青
サイト内検索

くらし・手続き

低所得者の居住費と食費の自己負担限度額

自己負担限度額とは

  所得の低い方に対しては、所得に応じた自己負担額限度額が設けられており、これを超える利用負担はありません。超えた部分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

介護保険負担限度額認定証

自己負担限度額の認定申請

 自己負担限度額の認定を受ける場合は、村へ申請が必要です。

必要なもの
  1. 介護保険負担限度額認定申請書PDFファイル(100KB)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 印鑑
  4. 被保険者ご本人の口座番号の確認できる預金通帳(配偶者がいる場合は配偶者の口座番号の確認できる預金通帳)
  5. 有価証券等の資産がある場合、証明できる書類
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
区分 居 住 費 食費
従来型個室 多少室

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

・生活保護受給者の方等

・老人福祉年金受給者で世帯全員が村民税非課税の方

490円

(320円)

0円

820円 490円 300円

・世帯全員が村民税非課税で前年の合計所得金額と

 課税年金収入額が80万円の方等

490円

(320円)

370円 820円 490円 390円
・世帯全員が村民税非課税で上記に該当しない方

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円 650円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所もしくは、短期入所生活介護を利用した場合

特定入所者介護サービス費の支給対象者(条件が変わりました)

・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断対象とします。
・預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下あること。
・非課税年金を受給している場合は、非課税年金も算定の対象となります。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

ページトップ