
くらし・手続き
介護保険と医療保険の支払が高額になった時
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記表の限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻しになります。
・給付を受けるには、昭和村へ申請がとなります。
・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区 分 |
限度額(平成27年8月~) |
|
基準総所得 | 901万円超 | 2,120,000円 |
600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 | |
210万円超~600万円以下 | 670,000円 | |
210万円以下 | 600,000円 | |
住民税非課税世帯 | 340,000円 |
区 分 | 限度額 |
現役並み所得者(所得金額145万円以上の方) | 670,000円 |
一般(住民税課税世帯の方) | 560,000円 |
低所得者(住民税非課税世帯の方) | 310,000円 |
低所得者(住民税非課税世帯の方)で次に該当する方 ・世帯の各収入から必要経費を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入の場合80万円以下の方) |
190,000円 |
※基準総所得額は前年の総所得金額等から基礎控除33万円を引いた金額を言います。
※70歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254