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くらし・手続き

介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の設定について
 
介護保険料は、介護保険事業計画期間内(第8期は令和3年度から令和5年度)に必要な介護保険サービス費を推計し、3年間で介護サービスがどのくらい必要になるかを判断し、3年ごとに見直しを行って決定しています。
第8期計画    基準月額   6,851円
       基準年額  82,200円
上記の基準月額をもとに9段段階に分け、各所得段階の保険料を算定しています。

所得段階 設定方法 保険料率 保険料額
第1段階 ・生活保護の受給者の方
・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金(※1)受給している方
・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入
 額の合計が80万円以下の方
基準額×0.30 年額 24,700円
第2段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
 入額の合計が80万 円を超え120万円以下の方
基準額×0.50 年額 41,100円
第3段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
 入額の合計が120万円を超えている方
基準額×0.70 年額 57,600円
第4段階 ・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前
 年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.90 年額 73,900円
第5段階 ・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前 
 年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方
基準額×1.00 年額 82,200円
第6段階 ・本人は住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 年額 98,600円
第7段階 ・本人は住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万
 円未満の方
基準額×1.30 年額106,800円
第8段階 ・本人は住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万
 円未満の方
基準額×1.50 年額123,300円
第9段階 ・本人は住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.70 年額139,700円

※1老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除差し引き後の金額です。

●税制の改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、保険料算定等に影響ありません。

注 第1段階は、公費負担による軽減後の数値。

保険料の納め方

特別徴収
 老齢(退職)年金・遺族年金・障害者年金が月額15,000円以上の方は年金から特別徴収(年金から天引き)で納めます。
 ※65歳になり、年金を受給されている方でも、介護保険料の年金からの天引きが開始されるには、誕生日から半年ほどの期間がかかってし 
  まいます。それまでの間は、普通徴収で納めていただくことになります。
普通徴収
 老齢(退職)年金・遺族年金・障害者年金が月額15,000円未満の方は個別に普通徴収(役場からの納付書)で納めます。

保険料の納付期限

 第1号被保険者としての保険料を納めるのは、65歳に到達した月から納めます。
 納期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6期です。

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式を基準として決まります。

介護保険についての問い合わせ

〒379-1298
群馬県利根郡昭和村大字糸井388
昭和村役場健康福祉課・昭和村包括支援センター
TEL0278-24-5111 FAX0278-24-5254

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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