くらし・手続き
居宅サービス計画書等の作成依頼
届出について
要介護(要支援)認定等を受けられた後、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅サービス計画書等の作成が必要です。居宅サービス計画書等の作成は、ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所等に所属しているケアマネジャーが作成します。
そのため、要介護(要支援)認定の申請時、または要介護(要支援)認定後等に居宅サービス計画等の作成を依頼する居宅介護支援事業所等(ケアマネジャーが所属する事業所)が決まり次第速やかに提出してください 。
提出場所 昭和村役場健康福祉課
提出書類 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書書式(820KB)
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254