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くらし・手続き

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療制度です。

 この制度は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する『後期高齢者医療広域連合』により運営され、広域連合と市町村が連携して事務を行います。

 基本的な役割分担は次のとおりです。

市町村 広域連合
・保険料の徴収
・被保険者の資格等に関する申請の受付
・被保険者証および資格者証の引渡し・回収
・医療給付に関する申請等の受付
・証明書の交付
・保険料に関する申請の受付
・その他
・資格の認定等に関する管理
・保険料の賦課に関する決定
・被保険者証および資格者証の交付
・医療給付に関する決定
・保健事業の実施
・その他

 

 

 

 

 

 

 

対象となる人

 ・75歳以上の人
   ・65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、申請に基づき広域連合の認定を受けた人

後期高齢者医療の障害を証明する書類と障害の程度
身体障害者手帳 1級・2級・3級および4級の一部
療育手帳 A判定
障害年金証書 1級・2級
県認定 障害年金1級または2級程度の障害認定
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度被保険者証(保険証)

 <保険証の交付>

後期高齢者医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。
75歳になるときは、お誕生日前に郵送で交付します。

 

 <保険証の更新>

毎年7月31日で有効期限が切れます。8月以降の保険証は、7月中に郵送します。

 

診療を受ける場合

保険証を医療機関の窓口に提出してください。

 

医療機関での自己負担割合

医療費の1割(現役並み所得者は3割)

 

受けられる給付について

 受けられる給付については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

 

後から費用が支給される場合

医師が必要と認めた補装具代や、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったときなどは、申請し認められると一部負担金を除いた額が後から支給されます。

 

後期高齢者医療制度について、詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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