くらし・手続き
保険料
保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。保険料の計算方法などの賦課に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホー ムページをご覧ください。
保険料の納め方
年金額によって、保険料の納め方は2種類に分かれています。
<特別徴収>
介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から差し引きされる特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収の対象となります。
※政令の改正(平成20年12月25日)に基づき、保険料を口座振替の方法により納付する旨の申し出をした被保険者であって、保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村に認められた人は、普通徴収へ切り替えることができます。
※保険料のお支払い方法を、年金からのお支払いから口座振替に切り替えることにより、世帯としての所得税・個人住民税の負担が少なくなることがあります。詳しくは 昭和村役場 住民課保険係 までお問い合わせください。
(納付方法および納付時期)
年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます。
仮算定 | 4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期) |
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本算定 | 10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期) |
(納付方法を変更する場合)
「年金からの天引き」に代えて「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望する人は、次の(1)および(2)の手続きをしてください。
(1)金融機関の窓口で後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをする。
必要なもの |
預金通帳 預金通帳の届出印 |
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(2)昭和村役場住民課保険係で年金からの天引き中止の申請をする。
必要なもの |
印かん 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 金融機関で渡される口座振替依頼書の「ご本人控え」 |
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※注意事項
現在年金からの天引きでない人や、(1)と(2)の手続きをしていない人は、今後年金からの天引きに切り替わる場合もあります。年金からの天引きを希望しな い人は手続きをしてください。
一度手続きをされた人は、再度手続きをする必要はありません。ただし、口座振 替の方法で滞納した場合は、年金からの天引きに戻ることがあります。
口座振替に変更した場合、所得税、住民税の社会保険料控除は、実際に支払った人に適用されます。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
<普通徴収>
納付書や口座振替により市町村に納めることとなります。
(納付方法および納付時期)
納付書で、期日までに金融機関等で納めます。(口座振替をご希望の場合は、金融機関への届け出が必要になります。)
仮算定 | 4月(第1期)、6月(第2期) |
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本算定 | 8月(第3期)、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期) |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254