くらし・手続き
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得区分の被保険者の自己負担限度額は「一般」よりも低く設定されていますが、医療機関には「一般」の負担額をいったん支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。
しかし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、その月に支払う自己負担額が最初から低所得区分の限度額となります。また、食事代(一部負担金)が減額されます。そのため、本来の負担区分よりいったん多く支払う必要がなくなり、被保険者の負担が軽減されますので申請してください。
対象となる人
所得区分 | 世帯の所得状況など |
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低所得者Ⅱ | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である人 |
低所得者Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
減額されるもの
認定証を受けるためには
必要なもの | 1 保険証 2 マイナンバーカード(または通知カード) ※マイナンバーのわかるもの 3 代理人の場合は、代理人の身分を証明するもの |
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申請場所 |
昭和村役場 住民課保険係 (電話)0278-24-5111 |
診療を受ける場合
保険証および認定証を医療機関の窓口に提出してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降引き続き該当になる人には郵送します。なお、8月1日以降に申請をした場合は、申請をした月の1日からの適用となります。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254