くらし・手続き
国民健康保険の届出
あなたの世帯で次のような異動があったときは世帯主の方が14日以内に届け出てください。
加入の届出が遅れると、資格が発生した時点にさかのぼって国保税を納めることになりますので、ご注意ください。また、離脱の届出が遅れ国保資格がなくなったあとに国保の保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した分の医療費を返していただくことになりますので、忘れずに手続きをしてください。
※届け出には世帯主等の「マイナンバーカード(=個人番号カード)」もしくは「通知カードと写真付身分証明書」が必要となりますので忘れずにお持ちください。
国民健康保険に加入する場合
届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき | 転出証明書/本人確認のできるもの |
退職などで職場の健康保険を抜けたとき /またはその扶養家族でなくなったとき |
社会保険離脱証明書/本人確認のできるもの |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳/本人確認のできるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止通知書/本人確認のできるもの |
国民健康保険をやめる場合
届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市町村に転出するとき | 国民健康保険証/本人確認のできるもの |
職場の健康保険に入ったとき /またはその扶養家族になったとき |
国民健康保険証/職場の健康保険証/本人確認のできるもの |
死亡したとき | 国民健康保険証/本人確認のできるもの |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証/生活保護開始通知書/本人確認のできるもの |
その他
届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 国民健康保険証/本人確認のできるもの |
保険証をなくしたり破損したとき | 本人確認のできるもの |
修学のため他の市町村に転出する場合 | 国民健康保険証/在学証明書/本人確認のできるもの |
後期高齢者医療の被保険者になったとき | 後期高齢者医療に加入の場合は、届出の必要はありません。 後期高齢者医療の被保険者証を郵送でお送りします。 ただし、社会保険に加入している方で、74歳以下の扶養家族がいる場合、扶養家族の方は国民健康保険への加入手続きが必要になります。 申請には、社会保険離脱証明書と印鑑、本人確認のできるものをお持ちください。 |
届出場所
届出事由 | 受付場所 |
---|---|
転入や転出、出産、死亡など世帯異動に係るもの | 住民課 住民係(窓口) |
職場の健康保険、その他に係るもの | 住民課 保険係 |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254