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くらし・手­続き

事故や仕事でけがをしたとき

事故や仕事でけがをしたとき

 交通事故やけんかなどの暴力行為、仕事中にケガをした場合に保険証を使った受診をするには役場に届出が必要です。
 届出は第三者がいる場合と第三者がいない場合で異なりますのでご注意ください。

 

第三者がいる事故でのけがの場合(第三者行為による傷病)

 次のようなケースが該当となります。
 ・第三者が運転する車(バイクや自転車によるものも含む)が関係する交通事故
 ・自分以外が運転する車に同乗していた際の交通事故
 ・第三者の飼う犬に噛まれる事故
 ・第三者による暴力行為(けんかなど)
 ・スキー、スノーボードなどの衝突や接触事故 など

 

第三者行為の届出

 昭和村の国民健康保険被保険者が、第三者(加害者)の行為によるケガの治療で保険証を使う場合は、役場への届出が必要です。
 本来は、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口で支払う一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(昭和村)に請求されます。その場合は、村が加害者に代わりいったん立て替え払いを行い、後日、加害者へ請求することになります。ただし、被害者の犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令に違反した事故では保険証は使用できません。

 注意すべき事項

 ・交通事故にあった場合には必ず警察への届出を行ってください。
 ・加害者が医療機関に医療費全額を支払いできる場合には保険証を使用する必要はありません。
 ・加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されます。この場合、村が加害者へ請求する権利がなくなり、被害者に対して医療費を請求することがあります。示談をする際は事前にご連絡ください。

 

手続き
手続きに必要なもの

1 第三者行為傷病届
2 事故発生状況報告書
3 念書(被害者・被保険者側)
4 誓約書(加害者・第三者側)
5 同意書
6 交通事故証明書(人身事故扱い)【交通事故の場合】
  ※交通事故証明書が入手できない場合は「人身事故証明書入手不能証明書」を提出してください。

※「6 交通事故証明書」以外の各様式(1~5)は住民課保険係に用意してあります。まずはお電話ください。

届出先

昭和村役場 住民課保険係
電話:0278-25-3242

 

 

損害保険会社のみなさまへ

 手続に必要な書類の様式は、下記リンク先の群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご参照ください。

 群馬県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務等に係る各種様式(外部リンク)


 


第三者がいない事故や仕事でのけがの場合(自損行為による傷病) 

 次のようなケースが該当します。
 ・自分が運転する車(バイクや自転車によるものも含む)による単独事故
 ・労災保険の該当とならない仕事中の負傷事故

 


保険証の使用について

 第三者がいない場合のけがで保険証を使用するためには、昭和村に届け出ていただく必要があります。医療機関から保険証の使用が可能かを確認された場合には、すみやかに昭和村役場までご連絡ください。状況を確認させていただいた上で保険証使用が許可された場合には、自己負担分のみの支払いとなります。

注意すべき事項

 ・仕事中にけがをされた場合は必ず労災保険の該当になるかを確認してください。労災保険の該当になる場合は、対象の医療費全額を労災保険が負担することになりますので、保険証は使用できません。
 ・すでに医療機関に医療費全額を支払っている場合は、保険証の使用が許可された後に医療機関で再度精算をする必要がありますので、必ず領収証を保管しておいてください。

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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