くらし・手続き
老齢基礎年金
受けられる条件
次の1~3の期間を合わせて10年以上あること
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除や猶予された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
年金額
(年額)780,900円(満額の場合)
※付加保険料を納付した場合は、200円×付加保険料納付月数で計算した金額が加算されます。
支給の繰上げ
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳がですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受けることができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて生涯減額されます。繰上げ請求による支給率は生年月日によって次のように分かれます。
昭和16年4月2日以降生まれの人は支給の繰上げを請求した月から65歳になる前月までの月数に応じて、支給率が決まります。
★減額する率は、「0.5%×繰上げた月数」で算出されます。
繰り上げ月数と支給率 | ||||||
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年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
繰り上げ月数 | 60月 | 48月 | 36月 | 24月 | 12月 | |
支給率 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |
支給の繰下げ
66歳以降に繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
繰下げ請求による支給率は生年月日によって次のようにわかれます。
昭和16年4月2日以降生まれの人は支給の繰下げを申出した月から70歳になるまでの月数に応じて、支給率が決まります。
★増額する率は、「0.7%×繰下げた月数」で算出されます。
繰り下げ月数と支給率 | ||||||
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年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
繰下げ月数 | 12月 | 24月 | 36月 | 48月 | 60月 | |
支給率 | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142.0% |
国民年金に関するお問い合わせ先 |
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・昭和村役場 住民課住民係 TEL 0278-24-5111 (住所)利根郡昭和村大字糸井388 |
・渋川年金事務所 TEL 0279-22-1607 (住所)渋川市石原143-7 |
・ねんきんダイヤル TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル) TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合) |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254