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くらし・手続き

障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日(はじめて医師にかかった日)がある病気やケガで、障がいの状態になったときに受けることができます。

受けられる条件

 病気やケガにより初診日から1年6カ月経過した日またはその期間内に症状が固定した日において、障がいの状態が法律で定める基準に該当し、さらに次の1・2のいずれかに該当すること。

  1. 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
  2. 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(平成38年3月31日までに初診日がある場合)

※20歳前に初診日がある病気やケガで、障がいの状態になったときには初診日から1年6ヶ月経過した日または20歳になった日のいずれか遅いほうから受けられます。ただし、本人に所得がある場合は、所得額により支給停止となる場合があります。

 

年金額
1級障害 (年額)976,125円
2級障害 (年額)780,900円

 

 

 

子の加算額

18歳までの子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。

子の数 子の加算額(一人につき)
1人・2人 224,700円
3人目以降 74,900円

 

 

 

 

 

国民年金に関するお問い合わせ先

・昭和村役場 住民課保険係   TEL 0278-24-5111(住所)昭和村大字糸井388

・渋川年金事務所        TEL 0279-22-1614(住所)渋川市石原143-7

・ねんきんダイヤル       TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル)

                TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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