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くらし・手続き

寡婦年金

受けられる条件

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除された期間)が10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受けられます。

 

年金額

 夫の受けるべき老齢基礎年金額×4分の3

 

国民年金に関するお問い合わせ先

・昭和村役場 住民課保険係   TEL 0278-24-5111(住所)昭和村大字糸井388

・渋川年金事務所        TEL 0279-22-1614(住所)渋川市石原143-7

・ねんきんダイヤル       TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル)

                TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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