
くらし・手続き
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
- 18歳までの子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者
- 18歳までの子(障がい者は20歳未満)
受けられる条件
亡くなった人が次の1~3のいずれかに該当すること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 (令和8年3月31日までに死亡日がある場合)
- 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
年金額
子の人数 | 子のいる配偶者に支給される年金額 | 子のみに支給される年金額 |
---|---|---|
1人のとき | 1,005,600円 | 780,900円 |
2人のとき | 1,230,300円 | 1,005,600円 |
3人のとき | 1,305,200円 | 1,080,500円 |
国民年金に関するお問い合わせ先 |
---|
・昭和村役場 住民課保険係 TEL 0278-24-5111(住所)昭和村大字糸井388 |
・渋川年金事務所 TEL 0279-22-1614(住所)渋川市石原143-7 |
・ねんきんダイヤル TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル) TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合) |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254