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くらし・手続き

遺族基礎年金

国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。

  • 18歳までの子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者
  • 18歳までの子(障がい者は20歳未満)

 

受けられる条件

 亡くなった人が次の1~3のいずれかに該当すること。

  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。
  2. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 (令和8年3月31日までに死亡日がある場合)
  3. 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。

 

年金額
子の人数 子のいる配偶者に支給される年金額 子のみに支給される年金額
1人のとき 1,005,600円 780,900円
2人のとき 1,230,300円 1,005,600円
3人のとき 1,305,200円 1,080,500円

 

 

 

 

 

国民年金に関するお問い合わせ先

・昭和村役場 住民課保険係   TEL 0278-24-5111(住所)昭和村大字糸井388

・渋川年金事務所        TEL 0279-22-1614(住所)渋川市石原143-7

・ねんきんダイヤル       TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル)

                TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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