本文へ移動

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景の色

  • 白
  • 黒
  • 黄
  • 青
サイト内検索

くらし・手続き

国民年金保険料の免除制度

保険料免除制度(全額免除・4分の3免除・半額・4分の1免除)

 経済的な理由等で保険料を納めることができないときは、申請し、承認されると保険料が免除される制度で、(1)全額免除(2)4分の3免除(3)半額免除(4)4分の1免除があります。

(1)全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金が2分の1の受給となります。
(2)4分の3免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の5の受給となります。
   ただし、4分の1の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
(3)半額免除を受けた機関は、老齢基礎年金が4分の3の受給となります。
   ただし、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
(4)4分の1免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の7の受給となります。
   ただし、4分の3の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

 

学生納付特例制度

 学生本人の所得が一定額以下の場合、申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。この制度の対象者は、大学、短大、専門学校等に在籍している学生です。 納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。

 

納付猶予制度

 50歳未満の方で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって納付が猶予されます。申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得だけで審査します。
 納付猶予を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。

※なお、免除期間、学生納付特例期間とも10年以内に保険料を追納することができ、追納されると減額されずに年金を受け取ることができます。

 

産前産後期間の免除制度

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

国民年金に関するお問い合わせ先

・昭和村役場 住民課保険係   TEL 0278-24-5111(住所)昭和村大字糸井388

・渋川年金事務所        TEL 0279-22-1614(住所)渋川市石原143-7

・ねんきんダイヤル       TEL 0570-05-1165(ナビダイヤル)

                TEL 03-6700-1165(IP電話・PHSの場合)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

ページトップ