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くらし・手続き

印鑑登録

お知らせ

すでに昭和村に印鑑登録をしていて、印鑑登録証明書が必要な方は「印鑑登録証明書について」〈昭和村HP〉このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

印鑑登録できる人

昭和村に住民票がある人

※15歳未満の人または意思能力を有していない人は、登録できません。

 

受付窓口

昭和村役場住民課(1階の窓口①②)

 

受付時間

平日8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始を除く)

 

登録できない印鑑 

下記(1)〜(7)の印鑑は、登録できません。

(1)住民基本台帳に登録されている氏名の文字で表していないもの

(2)職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

(3)ゴム印その他変形しやすいもの

(4)印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの

(5)印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの

(6)すでに同一世帯の他の人が登録しているもの

(7)その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

 

必要なもの

(1)登録する印鑑

(2)本人確認書類

マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。

(3)印鑑登録申請書

 

印鑑登録の方法

印鑑登録は、財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐために、ご本人が手続きをしてください。

下記のうち、いずれかの方法で本人確認をしたうえで、登録します。

 

(1)免許証方式

印鑑登録するご本人が、窓口にお越しになる方法です。

写真付の官公署が発行した有効期限内の身分証明書を提示してください。(マイナンバーカードまたは運転免許証等)

※保険証はご利用いただけません。

 

(2)保証人方式

印鑑登録するご本人と昭和村に印鑑登録している保証人が、窓口にお越しになる方法です。

保証人が、「印鑑登録申請書」の保証人欄に自署し、印鑑登録番号の記入および登録印鑑を押印してください。

 

(3)文書照会方式

本人が来庁できない場合または代理の方が印鑑登録する方法です。

①印鑑登録するご本人が、「印鑑登録申請書」「代理人選任届」「印鑑登録廃止申請書」に記入・押印してください。

②代理人が、上記書類を窓口に提出してください。書類審査後、申請者宛に「照会・回答書」を郵送します。

③代理人が、「照会・回答書」「登録したい印鑑」「代理人の本人確認書類」を窓口へ提出してください。書類審査後、印鑑登録の処理をします。

※郵便事情等によって、書類の提出から書類が届くまでに1週間以上かかることがございます。

 

様式

印鑑登録申請書PDFファイル(119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

代理人選任届PDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

印鑑登録廃止申請書PDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

手数料

・印鑑登録 …… 300円

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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