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くらし・手続き

療育手帳

対象者

児童相談所または心身障害者福祉センター(判定機関)において、知的障がいがあると判定された方

内容

障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、A3(中度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

必要書類等

  1. 印鑑
  2. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
注意事項

写真は、撮影から6カ月以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受け付けできませんので、ご注意ください。
なお、他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受け付けできない場合があります。

※脱帽に関しましては、宗教・医療上の理由があり、外すのが困難な場合は、この限りではありません。ただし、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります

手帳の再交付等

手帳の記載欄に余白がなくなった時、または手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続をしてください。
また、住所や氏名、保護者等が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続が必要です。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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