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くらし・手続き

精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた方で、手帳交付を希望する方。初診日から6カ月以上経過していないと申請できません。

内容

入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし知的障害は含まれません。障害の等級は、1級、2級、3級で厚生労働省が示す判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態両面から総合的に判定されます。
 制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳制度(群馬県ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請手続

本人が申請用紙に必要書類を添えて提出してください。家族や医療機関職員等が代行できます。

申請用紙については、以下の関連情報「精神障害者保健福祉手帳制度 各種様式(群馬県ホームページ)」をご覧ください。

必要書類等
精神障害による障害年金を受けていない方
  1. 診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの) 障害等級は、県の審査を受けて決定されます。
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  3. 印鑑
  4. マイナンバーが確認できるもの(通知カード等)

診断書については、以下の関連情報「精神障害者保健福祉手帳制度 各種様式(群馬県ホームページ)」をご覧ください。

精神障害による障害年金または特別障害給付金を受けている方
  1. 障害年金証書または特別障害給付金受給資格書等の写し
  2. 直近の年金振り込み通知書の写し
  3. 年金給付状況の照会についての同意書
  4. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  5. 印鑑
  6. マイナンバーが確認できるもの(通知カード等)
注意事項

有効期間は2年です。有効期間の3カ月前から更新申請ができますので、必ず期限が切れる前に手続きを済ませてください。

 

関連情報
精神障害者保健福祉手帳制度 各種様式(群馬県ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 健康係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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