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くらし・手続き

水道の仕組みと管理について

 

給水装置とは

 道路下に布設されている太い水道管を「配水管」と言います。この配水管から分岐して家庭まで引き込まれた水道管を「給水管」と言います。この給水管から宅地内の止水栓・メーター器、家庭内の蛇口や給湯器などの給水用具を総称して「給水装置」と呼びます。

 給水装置はお客様のご負担で設置していただきますので、お客様の所有物となります。ただし、メーター器・メーターボックス・ボックス内の止水栓は村からお客様へ貸与しているもので、お客様に管理していただきます。

 

給水装置の管理区分

 給水装置はお客様の財産ですから、給水装置の新設、改造、移設、修繕などの費用はすべてお客様のご負担となります。

管理区分

 

メーター器等の管理について

 メーター器、メーター器ボックス、ボックス内止水栓は、村からお客様へ貸与しているもので、管理はお客様にしていただくことになっております。万が一、お客様の過失によりこれらを破損させた場合は、お客様に弁償していただくことになりますので、メーター器およびその周辺は清潔にして適切な管理をお願いします。

 

メーター器の位置をご存じですか?

 メーター器は、皆様からご使用された分の水道料金をいただくにあたり、検針員が2ヶ月に一度、メーターの指針を見るためにお伺いしていますが、そのメーター器の位置をご存じでしょうか?

 メーター器は、正確な使用水量を計測するために大切な機器ですが、お客様にとっても大切な役割を果たすものでもあります。

 メーター器から家庭内において、蛇口の故障などで水が止まらなかったり、漏水した場合に水を止めたい時には、メーター器の隣にある止水栓のコックをメーター器とは反対側に倒すと水が止まります。万が一に備えて、メーター器の位置やバルブの開閉を確認してみることをお勧めします。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通)  FAX:0278-24-5254

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