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くらし・手続き

貯水槽や自家用水道を所有している方へ

 

貯水槽水道の管理をお願いします。

 工場や学校のように水道事業体が供給する水道水を、屋上などに設置した受水槽にいったん貯めた後、各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備を、受水槽の有効容量に関わらず総称して「貯水槽水道」と言います。

 その中で受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」と呼び、水道法に規定された管理が義務づけられています。また、受水槽の有効容量が10㎥以下のものは「小規模貯水槽水道」と呼び、水道法の規制は受けませんが、水道法により水道事業体が小規模貯水槽水道の管理者(所有者)に対して、管理について指導することができます。

 

貯水槽水道の設置者の皆様に管理していただくことは

○簡易専用水道の設置者はその水道を管理し、1年以内ごとに1回の清掃および厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けることが水道法で義務づけられていますので必ず行ってください。

○小規模貯水槽水道でも、簡易専用水道と同様な管理や検査を受けるように努めてください。

○水槽の管理点検記録、清掃記録、水質検査結果、配管系統の図面等の書類を保管しましょう。

 

自家用水道と水道水の両方をお使いの方へ

 自家用水道(井戸水・地域水道)をご使用されている方が、水道水の給水管と自家用水の管を接続していますと、自家用水が配水管へ逆流し、広範囲にわたる水質汚染事故につながる危険性があります。そのため、給水管とその他の管を接続することは、水道法により禁止されております。

 クロスコネクションが判明しましたら、給水管とその他の管の切り離しが確認できるまで給水を停止することとなりますので、速やかに指定給水装置工事事業者に連絡し、給水管とその他の水管の切り離し工事を行ってください。

 

<クロスコネクションとは>
 
クロスコネクション(誤接合)とは、水道水とその他の水(井戸水、工業用水など)を同一の管で使用している状態のことを言います。給水管と自家用水用の管をバルブで切り替えて使用されているものもクロスコネクションになります。

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通)  FAX:0278-24-5254

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