くらし・手続き
新規加入負担金と手数料について
新規加入負担金
新たに給水管を引き込む場合またはメーターの口径を大きくする場合には、新規加入負担金が発生しますので、以下の一覧表に掲載されている金額を納入していただくことになります。
新規加入が認められる区域は、村の定める給水区域に限られます。工事に掛かる費用は加入者の負担になります。また、工事を施行する場合は「給水装置工事申込書」による手続きが必要です。手続きは村指定給水装置工事事業者を介して行いますので、工事事業者にご依頼ください。
口径 | 金額(税込み) |
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13mm | 88,000円 |
20mm | 198,000円 |
25mm | 319,000円 |
30mm | 462,000円 |
40mm | 825,000円 |
50mm | 1,298,000円 |
75mm | 2,926,000円 |
100mm | 村長と協議 |
1.口径変更の場合、新口径に係る新規加入負担金の額と、旧口径に係る新規加入負担金の額との差額とする。
2.共同住宅等の場合、各戸にメーターを設けるものについては、上記の額に戸数を乗じて得た額とする。
※ご注意※
生計を一にしない家族、同居人が同一宅地内に新たに水道を引き込む場合は、上記の新規加入負担金を納付していただきます。
手数料
<水道利用者>
ご家庭内の水道工事(新設、増設、改造、改築)を行う場合は、新規加入と同様に「給水装置工事申込書」による手続きが必要なので、村指定給水装置工事事業者にご相談ください。なお、申込みの際に次の手数料を納入していただくことになります。
給水装置工事設計審査手数料 | 1,000円 |
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給水装置工事検査手数料 | 1,000円 |
<水道工事事業者>
水道工事事業者が村内で水道工事を行う場合には、給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。指定を受けるには所定の申請書に記入・押印の上、次の指定手数料を添えて役場建設課へ申込みください。
給水装置工事事業者指定手数料 | 10,000円 |
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お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通) FAX:0278-24-5254