
くらし・手続き
給水装置工事事業者の指定および更新について
水道工事事業者が村内で水道工事を行う場合には、給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。
指定を受けるには所定の申請書に記入の上、役場建設課へお申込みください。
また、指定給水装置工事事業者の指定有効期間は5年間です。期間満了の前に更新の申込みが必要となります。
指定および更新に係る手数料は10,000円です。
指定および更新に必要な書類
○申請書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書
・誓約書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・機械器具調書
○添付する書類
・会社の登記簿謄本(会社の登記をしていない場合は、代表者の住民票)
・給水装置工事主任技術者免状の写し
・会社の定款
・従業員の名簿
・会社の位置図(昭和村外の場合のみ)
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通) FAX:0278-24-5254