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くらし・手続き

転籍届

お知らせ

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止され押印は任意となりました。

令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要となりました。

 

届出人(届出ができる人)

戸籍の筆頭者およびその配偶者

※夫婦の一方が死亡または所在不明の場合、一方からの届出も可能です。

 

届出地(届出ができる場所)

(1)届出人の本籍地または所在地

(2)新本籍地

 

届出期間(届出をしなければならない期限)

届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。

届出日が転籍日になります。

 

受付窓口

(1)昭和村役場住民課(役場1階の窓口①②)

(2)昭和村役場夜間休日受付(夜間、土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始)

 

受付時間

戸籍の届出は、24時間いつでも行うことができます。

 

必要なもの

(1)届出人が署名した転籍届

 

様式

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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