くらし・手続き
婚姻届
お知らせ
平成20年5月1日から、「婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知」の5つの届出について、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うこととなりました。
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。
令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となりました。これに伴い、婚姻することができる年齢および婚姻届の証人欄へ記載ができる年齢が、男女ともに18歳となりました。
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要となりました。
令和6年4月1日から、女性の再婚禁止期間が廃止されました。詳しくは、法務省のHP〈外部リンク〉をご覧ください。
届出人(届出ができる人)
夫になる人または妻になる人
※婚姻ができる年齢は、男女ともに18歳以上です。
届出地(届出ができる場所)
届出人の本籍地または所在地
届出期間(届出をしなければならない期限)
届出によって効力が発生するので、届出期間はありません。
※届出日が婚姻日になります。
※外国で成立した婚姻は、「婚姻の成立した日から3か月以内」に届出をお願いします。
受付窓口
(1)昭和村役場住民課(1階の窓口①②)
(2)昭和村役場夜間休日受付(夜間、土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始)
受付時間
戸籍の届出は、24時間いつでも行うことができます。
必要なもの
(1)婚姻届
夫婦および証人2人の署名が必要です。
(2)本人確認書類
マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。
(3)その他
・マイナンバーカード
名字や住所が変わる方は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
・届出人の印鑑
婚姻届への押印は任意です。
様式
その他
お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
住所変更する方は、別途お手続きが必要です。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254