
くらし・手続き
離婚届
お知らせ
平成20年5月1日から、「婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知」の5つの届出について、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになりました。
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になりました。
届出人(届出できる人)
(1)協議離婚の場合
夫または妻
(2)裁判離婚の場合
離婚をした当事者
届出地(届出できる場所)
届出人の本籍地または所在地
届出期間(届出をしなければならない期限)
(1)協議離婚の場合
届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。
※届出日が離婚日になります。
(2)裁判離婚の場合
裁判が確定した日から10日以内
※裁判の確定日が離婚日になります。
受付窓口
(1)昭和村役場住民課(1階の窓口①②)
(2)昭和村役場夜間休日受付(夜間、土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始)
受付時間
戸籍の届出は、24時間いつでも行うことができます。
必要なもの
(1)離婚届
夫妻および証人2人の署名が必要です。
(2)本人確認書類
マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。
(3)その他
・マイナンバーカード
名字や住所が変わる方は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
・届出人の印鑑
離婚届への押印は任意です。
(4)裁判離婚の場合
・調停離婚 … 調停調書の謄本
・判決離婚 … 判決の謄本および確定証明書
・審判離婚 … 審判書の謄本および確定証明書
様式
役場窓口にございます。
離婚の際に考える代表的な事項
・子どもに関する事項(親権者・養育費・面会交流)
・財産分与
・年金分割
・相談相手
上記事項にご不安がある方は、法務省HP〈外部リンク〉をご覧ください。
離婚後の氏について
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を提出することで、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
3か月を経過した場合、家庭裁判所の許可が必要です。
子の入籍届
子が父または母と氏を異にする場合、その子は家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができます。
詳しくは、裁判所HP〈外部リンク〉をご覧ください。
その他
お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
住所変更する方は、別途住所変更のお手続きが必要です。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254