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くらし・手続き

離婚届

お知らせ

平成20年5月1日から、「婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知」の5つの届出について、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになりました。

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。

令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になりました。

 

届出人(届出できる人)

(1)協議離婚の場合

夫または妻

(2)裁判離婚の場合

離婚をした当事者

 

届出地(届出できる場所)

届出人の本籍地または所在地

 

届出期間(届出をしなければならない期限)

(1)協議離婚の場合

届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。

※届出日が離婚日になります。

(2)裁判離婚の場合

裁判が確定した日から10日以内

※裁判の確定日が離婚日になります。

 

受付窓口

(1)昭和村役場住民課(1階の窓口①②)

(2)昭和村役場夜間休日受付(夜間、土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始)

 

受付時間

戸籍の届出は、24時間いつでも行うことができます。

 

必要なもの

(1)離婚届

夫妻および証人2人の署名が必要です。

(2)本人確認書類

マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。

(3)その他

・マイナンバーカード

 名字や住所が変わる方は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

・届出人の印鑑

 離婚届への押印は任意です。

(4)裁判離婚の場合

・調停離婚 … 調停調書の謄本

・判決離婚 … 判決の謄本および確定証明書

・審判離婚 … 審判書の謄本および確定証明書

 

様式

役場窓口にございます。

 

離婚の際に考える代表的な事項

・子どもに関する事項(親権者・養育費・面会交流)

・財産分与

・年金分割

・相談相手

上記事項にご不安がある方は、法務省HP〈外部リンク〉このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

離婚後の氏について

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。

離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を提出することで、婚姻中の氏を引き続き称することができます。

3か月を経過した場合、家庭裁判所の許可が必要です。

 

子の入籍届

子が父または母と氏を異にする場合、その子は家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができます。

詳しくは、裁判所HP〈外部リンク〉このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

住所変更する方は、別途住所変更のお手続きが必要です。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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