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くらし・手続き

死亡届

お知らせ

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。

 

届出人(届出ができる人)

死亡届の届出人は、下記の届出義務者および届出資格者が順序にかかわらず届出ができます。

(1)届出義務者(届出をしなければならない人)

第1 同居の親族

第2 同居の親族以外の同居者

第3 家主、地主、家屋管理人または土地管理人

(2)届出資格者(届出の義務はないが、届出をすることが認められている人)

同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者

 

届出地(届出ができる場所)

(1)死亡した人の本籍地または届出人の所在地

(2)死亡地

 

届出期間(届出をしなければならない期限)

(1)国内で亡くなった場合、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内

(2)国外で亡くなった場合、届出義務者が死亡の事実を知った日から3か月以内

 

受付窓口

(1)昭和村役場住民課(1階の窓口①②)

(2)昭和村役場夜間休日受付(夜間、土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始)

 

受付時間

戸籍の届出は、24時間いつでも行うことができます。

 

必要なもの

(1)届出人が署名した死亡届書

病院等で発行された医師等の証明がある死亡診断書又は死体検案書が必要です。

※後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。

※届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要です。

 

様式

死亡後の手続きについてPDFファイル(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

埋火葬には「埋火葬許可証」が必要です。死亡届受理後に「埋火葬許可証」を交付します。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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